出産前後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。 免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の免除制度(平成31年4月からの制度)/国民年金の免除について(豊島区サイト)」または「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の免除制度(平成31年4月からの制度)/国民年金の免除について(豊島区サイト) 平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります(日本年金機構サイト)

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